学校日記

11月13日(木)虐待は可能性の時点で発見者に通告義務があります(11月は児童虐待防止月間、児童虐待防止法)

公開日
2025/11/13
更新日
2025/11/13

学校長より

11月は児童虐待防止推進月間です。


「児童虐待」を判断するのは、子供家庭支援センターや児童相談所です。学校や地域住民など疑いを把握した人が勝手に判断するものではありません。

「児童虐待の可能性」を感じた時点で、学校や地域住民などは、子供家庭支援センターや児童相談所に「通告をする義務」があります。(児童虐待防止法第6条)


「学校からの電話着信履歴に折り返し連絡がない」「遅刻や欠席の事前連絡がない」「子の登校渋りの背景と対応を学校等公的機関と話し合わない」「教材費を支払わない」「家庭訪問しても保護者に会えない」などは、子供の養育に拒否的、無関心と捉え、通告の対象と判断します。


「身体的虐待」「ネグレクト」「心理的虐待」「性的虐待」は法律で禁じられています。

学校は、「児童虐待防止法」に則って義務を果たします。


最も大切なのは、児童の安全・安心です。保護者、地域の皆様にも、児童虐待の疑いを感じたら、ためらわずに通告をする義務があります。


児童虐待がゼロの社会を心より願って止みません。


★以下はHPの記事よりクリックしてご覧ください。

児童虐待防止リーフレット

通告等のポイント(文部科学省)

児童虐待の防止等に関する法律(厚生労働省)


★虐待未然防止に一部関連した過去のHP投稿

10月31日(金)「怒る」は×、「叱る」が○(大人→子ども(大人)の一次感情と二次感情、学校だよりの関連)


★教職員のネームホルダーについているオレンジリボンは、子ども虐待のない社会を目指す運動の象徴です。

オレンジリボン運動