【注意喚起】自転車の盗難・無断使用に注意してください
- 公開日
- 2026/08/16
- 更新日
- 2026/08/13
市役所・行政・生活指導・防犯だより
最近、本校生徒の自転車について、遊びに出かけた際や学習塾に通っている時間などに盗難・紛失するケースが増えています。 特に、次のような状況で自転車がなくなる事例が見られます。
- 鍵をかけずに自転車から離れた
- イーアス高尾や河原宿大橋バス停付近など、多くの人が利用する場所に置いていた
- 学習塾の前に置いていた
- コンビニエンスストアを利用する短い時間だけ置いていた
- 恩方市民センターなどの公共施設に置いていた
「少しの時間だから大丈夫」「すぐ戻るから大丈夫」という油断が、盗難につながることがあります。自転車から離れる際には、短時間であっても必ず鍵をかけてください。 可能であれば、備え付けの鍵だけでなくワイヤーロック等を併用する「ツーロック」も有効です。
本校の登録シールがあっても、学校が自転車を回収することはできません
本校生徒が使用している自転車には、防犯登録に加えて学校への自転車登録がされているものが多くあります。そのため、地域の方や関係機関から「恩方中学校の登録がある自転車が置かれている」と学校へ連絡をいただくことがあります。
しかし、学校の登録は、通学や校内への駐輪を許可するためのものであり、自転車の所有権が学校にあるわけではありません。 所有者の許可なく教職員が勝手に移動・回収することはできません。そのため、学校へ「撤去してほしい」「引き取りに来てほしい」とご連絡をいただいても、学校が自由に対応できない場合があります。ご理解をお願いいたします。
盗まれたときは、あきらめずに警察へ相談してください
ここ1年ほど、恩方地域をはじめとする学校外の場所に置いていた自転車がなくなり、その後、本校へ連絡が入るケースが増加傾向にあります。
自転車がなくなった際、「もう戻ってこないだろう」とあきらめ、そのままにしてしまうケースもあります。しかし、盗難が疑われる場合には、必ず警察へ相談してください。
一件一件の相談や届出が、同様の被害の把握や今後の犯罪抑止にもつながります。学校としても、地域の中で同じような被害を繰り返さないために、ご家庭の協力をお願いいたします。
「放置されているから乗ってもよい」は絶対にありません
一方で、生徒自身が加害者になってしまうことも絶対に避けなければなりません。
過去には夏休み中、放置されているように見えた他人の自転車に生徒が乗り、警察が対応する事案もありました。
道端や駐輪場などに長時間置かれている自転車であっても、他人の自転車を所有者の許可なく勝手に持ち去ったり使用したりしてはいけません。 これは法律上「占有物離脱横領罪」にあたる可能性があります。
参考として、刑法では次のように定められています。
刑法第254条(占有離脱物横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「ちょっと借りるだけ」「誰も使っていないと思った」「あとで返せばいい」という軽い気持ちでは済みません。警察による厳しい対応を受けることにもなり、その後の生活にも大きな影響を及ぼしかねません。
夏休みは、生徒だけで外出する機会も増えます。
「自分の自転車には必ず鍵をかける」
「盗まれたら警察に相談する」
「他人の自転車には絶対に乗らない」
この3点について、学校でも改めて指導してまいります。大切な自転車と、何より生徒自身の未来を守るため、ご家庭でもぜひ話題にしていただきますようお願いいたします。