ネット運用規定
インターネット運用規定
○八王子市立小・中学校におけるインターネットの利用に関する要綱
○八王子市立恩方中学校インターネット利用に関する校内規程
八王子市立小・中学校におけるインターネットの利用に関する要綱
(平成12年7月6日制定 12八教学指発第532号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八王子市立小・中学校(以下「市立学校」という。)におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の基本)
第2条 市立学校においてインターネットを利用するに当たっては、八王子市個人情報保護条例により、児童・生徒及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童・生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進並びに国際理解教育の推進並びに総合的な学習の時間における教育の推進等、教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。
(利用形態)
第3条 インターネットの利用形態は、次の各号に定めるものとする。
- 情報発信及び受信 各教科等での学習事項のまとめや開かれた学校の推進・教育活動の内容等を学校のホームページで発信すると同時に、意見等を受信する。
- 情報検索及び収集 学習に関連する情報を検索、収集したり、関連する質問を送り、回答を得る。
- 教材作成 授業で活用できる画像データや文書データを収集、加工して、教材作りに活用する。
- 国内及び国際交流 電子メールにより、国内及び海外の都市、学校等との交流を行う。
- 前四号のほか、八王子市教育委員会(以下「市教委」という。)が認めたもの。
(利用手続き)
第4条 市立学校の学校長(以下「学校長」という。)は、インターネットを利用しようとするときは、市教委にシステム等に関する報告をしなければならない。
- 学校長は、インターネットの利用の適正を図るため、本要綱を基にインターネットの取扱いに係る規程(以下「取扱規程」という。)を定め、インターネット取扱責任者及び取扱主任を置く。
(ホームページ等による情報の発信)
第5条 インターネットを利用した市立学校の情報発信は、八王子市立学校の公的名称を使用し、市教委が指定したインターネットサービスプロバイダ(インターネットへの接続サービスを提供する企業)等のサーバ(インターネット上における情報の受発信を制御するコンピュータ)において行う。
- 学校長は、ホームページにより情報の発信を行う場合は、本要綱及び取扱規程に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認する。
- 市立学校のホームページには、本要綱及び取扱規程を掲載し、情報発信がこれらの規程に基づいたものであることをホームページに明記する。
- 市立学校のホームページに掲載した情報については、著作権の帰属先をホームページに明記する。
(個人情報の発信とその範囲)
第6条 インターネットを利用した児童・生徒及び関係者の個人情報の発信は、4項各号に定めるもの以外は原則として認めない。ただし、学校長が学校教育のために特に必要と認めた場合で、かつ、事前に指導室を通して八王子市個人情報保護条例 第13条の規定に基づき八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聞いて必要かつ適切と認められたときに限り、個人情報の発信を認める。この場合、発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。
- 児童・生徒の個人情報を発信しようとするときは、本人及び保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及び危険性を説明し、同意を得た上で、教師の指導のもとに発信するものとする。
- 市立学校のホームページに掲載した個人情報について、本人若しくは保護者から、訂正・削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。
- インターネットで発信する児童・生徒の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。氏名については、この発信を認めない。
- 意見等 児童・生徒の意見等については、教育的な意義がある場合に、発信することができる。
- 写真 児童・生徒の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。
- 住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の個人情報は発信しないものとする。ただし、相手が特定される電子メールにおいては、必要に応じて、住所・電話番号・生年月日を除き、年齢、趣味・特技等を発信することができる。
(教師による指導の徹底)
第7条 教師は、インターネットを利用した教育活動を通して、他人の中傷をしない、著作権、肖像権、知的所有権に配慮することなど、ネットワーク利用における基本的モラルやマナーについて十分に指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童・生徒が正しく理解できるように努めるものとする。
- 児童・生徒が発信する情報は、原則として、教師の確認を経て発信することとする。
- 教師は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取り扱い等の指導を徹底する。
(個人情報及びデータ等の保護)
第8条 学校長は、次の各号に定めるところにより、個人情報及びデータの保護に努めるものとする。
- インターネットに接続するコンピュータを特定する。それ以外のコンピュータはインターネットに接続しない。
- インターネットの接続環境に応じて、回線を通じた外部からの不正侵入を遮断する対策を講じる。
- インターネットに接続するコンピュータを他の用途に利用するときは、個人情報を含むデータは、フロッピーディスク等の外部記憶装置により管理することとし、当該コンピュータ内部の記憶装置には蓄えない。
- コンピュータウイルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的でつくられたプログラム)の発見、駆除、予防に努める。
- 学校長は、コンピュータシステム若しくはデータの改ざん等の異常が認められたときは、直ちにインターネットの利用を中止し、市教委に報告しなければならない。
(受信した個人情報の取り扱い)
第9条 インターネットを利用して受信した個人情報については、 八王子市個人情報保護条例(平成8年3月29日条例第6号)の定めるところにより取り扱うものとする。 グループ
(インターネット利用状況の報告及び指導)
第10条 市教委は、インターネットの利用状況について学校長に報告を求め、必要に応じて指導を行うことができる。
(インターネット利用基準の見直し)
第11条 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この要綱に規定した事項の見直しの必要が生じたときは、審議会への諮問等必要な手続きを経て、第3条から第8条に規定する基準の見直しを行うものとする。
付 則
この要綱は、平成12年7月6日から施行する。
八王子市立恩方中学校学校ホームページ運用ポリシー
令和8年4月1日 改定
第1条(目的)
本ポリシーは、八王子市立恩方中学校(以下「本校」という。)が開設する学校公式ホームページについて、適正かつ安全な管理運営を行うために必要な事項を定める。
本校は、「恩方の子どもは恩方で育てる」という理念のもと、学校の教育活動、教育方針、生徒の活躍及び地域との連携について積極的に情報発信し、家庭・地域社会との相互理解と信頼関係の構築を図る。
また、学校の説明責任を果たし、教育活動の透明性を高めるとともに、地域に開かれた学校づくりを推進する。
第2条(基本方針)
- 学校ホームページは、本校の公式情報発信媒体として運用する。
- 発信する情報は、正確性、公共性、公平性、適時性及び教育的価値を重視する。
- 生徒の安全、個人情報、肖像権及びプライバシーの保護を最優先する。
- 学校の教育活動を積極的に紹介し、保護者及び地域住民の理解と協力を促進する。
- 誰もが利用しやすい情報提供に努め、アクセシビリティに配慮する。
- 関係法令、八王子市及び八王子市教育委員会の関係規程に従って運用する。
第3条(運用管理体制)
- 運用主体は、八王子市立恩方中学校とする。
- 運用責任者は校長とし、ホームページの運用全般について責任を負う。
- 運用管理者及び更新担当者は副校長とし、掲載内容の確認、更新作業及び運用管理を行う。
- 副校長は、必要に応じて教職員の中から更新補助者を指定することができる。
- 更新補助者は、副校長の指示及び管理監督のもとで、原稿作成、写真・画像の編集、掲載・更新作業等を行う。
- 更新補助者による掲載・更新については、原則として副校長の事前確認及び承認を必要とする。
- 学校経営、重大事故、危機管理その他の重要事項については、校長の承認を得る。
- 副校長は、更新補助者の作業状況及び掲載内容を把握し、適切な指導・監督を行う。
- システムの管理権限は、業務上必要な範囲に限定し、認証情報を適切に管理する。
- システムの保守管理については、教育委員会及びサービス提供事業者と連携する。
第4条(掲載する情報)
本校は、次の情報を掲載する。
- 学校の概要、沿革、教育目標及び学校経営方針
- 学校行事、授業、生徒会活動、部活動等の教育活動
- 学校だより、学年だより、各種お知らせ
- 保護者及び地域住民への連絡事項
- 臨時休校、登下校の変更、災害及び安全確保に関する情報
- 学校評価、学校運営協議会等に関する情報
- PTA、地域学校協働活動及び地域との連携
- 創立記念事業、学校の歴史及び特色ある教育活動
- その他、校長が必要と認めた情報
第5条(掲載内容の確認及び承認)
- 掲載原稿は、原則として副校長が作成し、内容を確認した上で掲載する。
- 副校長が指定した更新補助者は、副校長の指示及び管理監督のもとで原稿作成、画像編集、掲載・更新作業等を行うことができる。
- 更新補助者が作成した原稿及び掲載内容については、原則として副校長が事前に確認・承認する。
- 学校経営、重大事故、危機管理等に関する重要情報については、校長の承認を得る。
- 掲載に当たっては、事実関係、誤字脱字、個人情報、写真、著作権、外部リンク等を確認する。
- 掲載後に誤りが判明した場合は、速やかに訂正又は削除する。
- 更新内容及び必要な承認記録は、学校が定める方法で保存する。
第6条(個人情報の保護)
- 生徒、保護者、教職員及び関係者の個人情報は、関係法令及び市の規程に従って適切に取り扱う。
- 生徒の住所、電話番号、健康情報、成績、家庭状況、相談内容等は掲載しない。
- 生徒の氏名、学級、顔写真等を掲載する場合は、必要性、本人及び保護者の意向、同意の範囲を確認する。
- 掲載を希望しない生徒が識別できる写真等は使用しない。
- 写真に写り込む名札、名簿、掲示物、位置情報等にも注意する。
- 個人を特定できる情報を複数組み合わせることによって生じるリスクにも配慮する。
- 掲載後に本人又は保護者から申し出があった場合は、事実関係を確認し、必要な対応を速やかに行う。
- 写真や個人情報の掲載については、入学時に提出した同意書を卒業時まで有効とすることを基本とし、必要に応じて生徒本人又は保護者から申し出があった場合は、変更に応じる。
第7条(写真及び動画の掲載)
- 写真及び動画は、学校教育活動を紹介する目的で掲載する。
- 生徒の尊厳、人格及び安全に配慮し、不利益や誤解を生じさせるおそれのある画像は掲載しない。
- 生徒の顔が識別できる画像については、同意の範囲及び掲載目的を確認する。
- 更衣、負傷、体調不良、個別指導等、プライバシーへの配慮が特に必要な場面は原則として掲載しない。
- 写真や動画の編集に当たっては、事実を誤認させる加工を行わない。
- AI技術により生成又は加工した画像等を使用する場合は、実際の学校生活の記録と誤認されないよう配慮し、必要に応じてその旨を明示する。
- 写真等を外部の動画配信サービスに転載する場合は、それぞれの媒体における掲載条件及び同意の範囲を別途確認する。
第8条(著作権及び知的財産権)
- 掲載する文章、写真、イラスト、音楽、動画その他の著作物について、著作権法等を遵守する。
- 第三者が権利を有する著作物については、必要な許諾を得るなど適切に対応する。
- 生徒の作文、美術作品、研究成果等については、生徒本人の権利及び意向を尊重する。
- 授業内で利用が認められる教材等であっても、一般公開のホームページに掲載する際には、公開に必要な権利処理を確認する。
- 掲載内容の無断転載、無断改変等については、著作権法その他の関係法令に従い対応する。
第9条(情報セキュリティ)
- 学校ホームページの運用に当たっては、八王子市及び教育委員会の情報セキュリティに関する規程を遵守する。
- 管理画面へのアクセス権限は、副校長及び副校長が指定した更新補助者等、業務上必要な者に限定する。
- 認証情報を適切に管理し、利用可能な場合は多要素認証を設定する。
- 学校又は教育委員会が使用を認めた端末及び通信環境を利用する。
- PHP、CMS、プラグインその他のプログラムについて、保守管理主体を明確にし、脆弱性への対応状況を確認する。
- セキュリティ上の問題が確認された場合は、教育委員会及びサービス提供事業者と連携し、必要に応じて公開停止等の措置を講じる。
- 外部からの不正アクセス、改ざん、情報漏えい等が疑われる場合は、速やかに校長及び教育委員会へ報告する。
- データのバックアップ及び復旧手順について、管理主体と役割分担を確認する。
- 教職員の異動や担当変更時には、アクセス権限を速やかに見直す。
第10条(緊急停止及び代替連絡手段)
- システム障害、脆弱性、不正アクセスのおそれ等が生じた場合は、安全確保を優先してホームページを一時停止することがある。
- 停止に当たっては、教育委員会及びサービス提供事業者と連携して対応する。
- ホームページが利用できない場合は、電話、文書その他の学校が指定する連絡手段により、必要な情報を提供する。
- 臨時休校、登下校の変更、災害等の重要情報については、複数の連絡手段を併用する。
- システムの復旧については、安全性を確認した上で、関係機関と協議して判断する。
- 停止期間中の情報発信及び復旧後の対応について、必要な記録を保存する。
第11条(情報の更新及び掲載期間)
- 掲載情報は、必要に応じて副校長又は副校長の管理監督下にある更新補助者が随時更新する。
- 学校行事、緊急連絡等については、可能な限り迅速に情報を更新する。
- 掲載期間が終了した情報については、必要性を確認し、削除、整理又は保存する。
- 過去の記事や写真についても、個人情報保護及び公開の必要性の観点から定期的に点検する。
- 学校の沿革、記念事業等、歴史的価値のある情報については、適切な方法で保存する。
第12条(外部サイト及び動画配信サービスとの連携)
- 学校ホームページは、本校の公式情報発信の中心的な媒体として位置付ける。
- 公式YouTubeチャンネル等と連携する場合は、それぞれの運用ポリシーに従う。
- 外部サイトへのリンクは、教育上の必要性、安全性及び公共性を確認して設定する。
- 特定の企業、商品、政治団体、宗教団体等への不適切な利益誘導を行わない。
- 外部サービスの利用に伴う個人情報の取扱いや利用条件について、必要な範囲で利用者に周知する。
第13条(アクセシビリティ)
- 文字の大きさ、配色、画像の代替テキスト等に配慮し、誰もが情報を利用しやすいホームページづくりに努める。
- 重要な情報を画像だけで掲載せず、必要に応じて文字情報を併記する。
- PDF等の文書を掲載する場合は、可能な範囲で読みやすさ及び利用しやすさに配慮する。
- 日本語による情報理解が難しい家庭への情報提供についても、必要に応じて配慮する。
第14条(掲載しない情報)
次の情報は掲載しない。
- 個人情報又はプライバシーを不当に侵害する情報
- 生徒や関係者の安全を損なうおや侵害につながる情報
- 著作権、肖像権その他の権利を侵害する情報
- 政治的又は宗教的中立性を損なうおそれのある情報
- 営利目的の不適切な広告、宣伝等
- 未確認情報、虚偽情報、誤解を招く情報
- その他、校長が学校の公式情報として不適切と判断する情報
第15条(問い合わせ及び掲載内容への申し出)
- ホームページに関する問い合わせは、学校の代表電話等で受け付ける。
- 掲載内容の訂正、削除等の申し出があった場合は、副校長が事実関係及び権利関係を確認し、必要に応じて校長と協議して適切に対応する。
- 個人情報の漏えい等が疑われる場合は、速やかに必要な措置を講じる。
- 問い合わせ及び対応について、必要な記録を保存する。
第16条(免責事項)
- 本校は、掲載情報の正確性及び適時性の確保に努めるが、状況の変化等により内容を変更する場合がある。
- システム障害等により、ホームページを閲覧できない場合がある。
- 外部サイトの内容及び利用に関しては、法令上本校に責任がある場合を除き、責任を負わない。
第17条(運用ポリシーの見直し)
- 本ポリシーは、関係法令、八王子市及び教育委員会の方針、情報技術及び運用状況の変化に応じて見直す。
- 本ポリシーの変更は、校長の承認を得て行う。
附則
本ポリシーは、八王子市教育委員会の関係規程との整合性を確認した上で、校長が定める日から施行する。
八王子市立恩方中学校
運用責任者 校長
運用管理者・更新担当者 副校長