5月2日(日) 連休中の祝日について![]() ![]() ![]() ![]() ゴールデンウイークには、当然のことながら 「 国民の祝日 」 が続きます。 「 なぜだかわからないけれど、今日は休みだった … 」 ではなく、最低限その趣旨 ( 本来の考え方や主な目的 ) を理解したうえで一日を過ごしましょう。 少しでも時間を有効につかおう、ダラダラ過ごさないようにしようという気持ちになれるかもしれません。 【 5月3日・憲法記念日 】 日本国憲法は、1946年(昭和21)11月3日に公布され、翌年5月3日に施行されました。 「 公布 」 とは、法令が制定されたことを正式に国民に知らせることで、 「 施行 」 とは、その法令の効力を実際に発生させることです。 1948年(昭和23)、「 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する 」 ことを趣旨として施行日の5月3日が 「 憲法記念日 」 に定められました。 一方、公布日の11月3日は 「 文化の日 」 という祝日になっています。 【 5月4日・みどりの日 】 「 自然にしたしむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ 」 ことを趣旨として制定された祝日です。 1989年(平成元)、今上天皇 ( 現在の天皇 ) の誕生日である12月23日が祝日となったとき、前年までの 「( 昭和天皇の ) 天皇誕生日 」 は 「 みどりの日 」 という祝日として残されました。 その後、祝日法の改正により、4月29日が 「 昭和の日 」 になるとともに、「 みどりの日 」 は5月4日に移動したのです。 【 5月5日・こどもの日 】 1948年(昭和23)、「 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する 」 ことを趣旨に制定された祝日です。 5月5日は、古来 「 端午の節句 」( たんごのせっく ) として、全国各地で男児の健やかな成長を祈念する行事が行われていたことから、この日が 「 こどもの日 」 として定められました。 しかし、そうした由来とは別に、男女を問わず子供の今までの成長を祝うとともに、これからの幸福を願う日となっています。( 生徒の皆さんは、制定の趣旨の中にあった『母に感謝する』という文言も忘れないようにしましょう!) 校長 武田幸雄 |
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