ふあんや なやみは しんらいできる おとなに そうだんしよう!

上壱分方小学校の あなたがえらぶ 先生たち

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  • うえの しゃしんを クリックして でんわばんごうから でんわをしよう

ふあんやなやみがあるときは ひとりでなやまず、そうだんしよう

一人で悩まず 相談しよう 一人で悩まず 相談しよう
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保護者の皆様へ

心と体を守る 7月16日(火)全校朝会 校長講話

校長講話
  • おうちのひとに そうだんをして いんさつをしてもらって つかってください
  • 【ご家庭の方へ】左の画像をクリックしてPDFを開き、印刷をしてご利用ください。ご記入後、のりづけをして投函してください。

性暴力被害を相談したいあなたへ

リーフレット
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こどもたちのためにできること

こどもたちのためにできること

上壱分方小学校教職員の宣言

服務事故防止

児童虐待の可能性を感じたら迷わず通告を!

児童虐待防止リーフレット(東京都福祉保健局)

虐待防止リーフレット
  • 「児童虐待」を判断するのは、子供家庭支援センターや児童相談所です。学校や地域住民など疑いを把握した人が勝手に判断するものではありません。
  • 「児童虐待の可能性」を感じた時点で、学校や地域住民などは、子供家庭支援センターや児童相談所に「通告をする義務」があります。(児童虐待防止法第6条)
  • 「学校からの電話着信履歴に折り返し連絡がない」「遅刻や欠席の事前連絡がない」「子の登校渋りの背景と対応を学校等公的機関と話し合わない」「教材費を支払わない」「家庭訪問しても保護者に会えない」などは、子供の養育に拒否的、無関心と捉え、通告の対象と判断します。
  • 「身体的虐待」「ネグレクト」「心理的虐待」「性的虐待」は法律で禁じられています。
  • 学校は、「児童虐待防止法」に則って義務を果たします。
○「学校等における児童虐待防止に向けた取組について」第3章第1節 4.通告等のポイント【文部科学省】へジャンプ

○「児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)」【厚生労働省】へジャンプ

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