学校における感染症予防のため、下記、学校感染症に罹患した場合のお願いに記載の感染症に罹患した場合には学校保健安全法に定められている出席停止基準に従って、ご家庭で静養していただくことになります。登校再開には医師の許可が必要です。健康状態が改善し、医師より登校再開の許可が出ましたら、登校時に「登校届」を提出してください。「登校届」は保護者が記入するものです。 ダウンロードをする場合は、ファイル名の上で、右クリックして対象をファイルに保存してください。(保健室よりにも様式があります。)

学校だより

学校保健安全法施行規則が一部改正され、第2種に該当する感染症の出席停止期間の基準に変更がありました。また、髄膜炎菌性髄膜炎が新たに追加されました。 ご確認ください。