2020年5月12日 火曜日![]() ![]() NEW LIFESTYLE〜「新しい生活様式」の具体例 ●一人ひとりの基本 症状がなくても外出の時はいつもマスクで 人との間隔はできるだけ2メートル空ける 手洗いは水とせっけんで30秒程度(念入りに) ●日常生活の基本 こまめに手洗い、手指の消毒 せきエチケットの徹底 室内はこまめに換気 人との距離を確保 「3密」を避ける 毎朝の体温測定と健康チェック ●日常活動では 発症時に備えて、誰とどこで会ったかをメモ 食事のときは横並びに座り、おしゃべりは控えめに 料理は大皿で取り分けず1人ずつに トイレはふたを閉めて流す 買い物は通販や電子決済を利用 公園へは空いた時間と場所に 公共の乗り物では会話を控えめに 帰省や旅行は控えめに 冠婚葬祭などでは大人数で会食しない など ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ STAY HOME ウチで過ごそう! SOCIAL DISTANCE〈2m〉人との距離を保とう! ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 人との接触を8割減らす10のポイント ビデオ通話でオンライン帰省/スーパーへは1人か 少人数で空いている時に/ジョギングは少人数で 公園は空いた時間と場所を選ぶ/待てる買い物は 通販で/飲み会はオンラインで/診療は遠隔診療 /筋トレやヨガは自宅で動画活用/飲食は持ち帰り か宅配/仕事は在宅勤務/会話はマスクを着けて 〜政府の公表資料から ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ コロナウイルスに感染しない/させないための行動 一 3密(密閉・密集・密接)を避けよう 一 手洗いを徹底しよう 一 咳エチケットを守ろう 一 不要不急・夜間の外出を控えよう 〜八王子市ホームページから ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ <R02.05.12> 【民生委員・児童委員の日】1917年のこの日、民生委員・児童委員制度の前身とされる岡山県の済世顧問制度が発足しました。今から103年前のこと。民生委員とは、地域の福祉を増進するために、住民の生活状況を把握したり、生活困窮者を保護して指導したり、福祉事務所の仕事を協力したりする人のことで、厚生労働大臣から委嘱(任せるの意)されて、全国の市区町村に配置されています。また、「児童福祉法」により児童委員を兼務することになっています。 1917年の出来事には、第一次世界大戦中(1914年〜1918年)、一連のロシア革命の勃発(ソビエト政権樹立)、フィンランドがロシアから独立、などがありました。 〈民生委員〉厚生労働大臣から委嘱された、非常勤の地方公務員です。市町村内の最も小さい区域で、社会福祉に携わる仕事をします。奉仕者なので無報酬ですが、活動経費(交通費や通信費など平均78000円程度)は支給されます。職務については都道府知事の指揮監督を受けて、市町村長は要援助者に関する資料作成の依頼と職務の指導をします。 民生委員は、「地元の選挙権がある者(日本国籍・成年者)」・「人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある者」で、都道府知事などが推薦し、厚生労働大臣から委嘱されます。 民生委員の活動は、仕事の性質上、個人や世帯の情報が必要ですが、個人情報保護法による制約や情報漏洩などに留意しなければなりません。また、近年では、幼児の虐待から高齢者の安否確認まで、期待される業務範囲が拡大する一方、推薦のハードルが高い民生委員のなり手不足の解消も課題となっています。 〈済世顧問制度(さいせいこもんせいど)〉 1917(大正6)年に岡山県に創設された貧民の救済制度です。市町村の有力者が顧問になって、貧困者の調査・相談・就職あっ旋などを行いました。当時の笠井 信一 岡山県知事が、ドイツのエルバーフェルト市で行われていた救貧委員制度 エルバーフェルト・システムを参考にして立ち上げました。規定には「人格に優れ慈善心にとんだ中産階級以上の有力者を群市長が推薦し、知事が委嘱する。」とされ、内容は「県下の貧民の相談相手」「貧民の指導者」「人物中心の精神的社会制度」となっていました。 〈方面委員制度〉 米騒動に端を発した社会情勢に備えて、大阪府では、1818(大正7)年に方面委員制度が発足しました。小学校通学区域(2500世帯程度)を「方面」として、1方面に15から20人の無報酬の方面委委員を配置して、貧困者の調査や個別の救護を行いました。方面委員は、市町村の職員・警察官・学校関係者・救済事業関係者などが名誉職として勤めました。1937(昭和7)年には「全日本方面委員連盟」が設立されました。 方面委員にとっての救護の理想のあり方は、与える者と与えられる者との間に区別のない「自他合一」であり、弱者や劣者に恩恵を与えるという意識をもつことなく、自分のこととして困窮者を助けることでした。そして救護活動は国の職務「お役目」ではなく、自発的な「社会奉仕」であると意味づけられました。また、物質的な救済(金銭や物の給付)よりも精神的救済(人格的教化 ※良い教えで人を善に導く)を重視して、法律的・事務的にならず、「社会奉仕」の心をもち、関わりを通じて人格の完成を目的とした精神的な救済(人格によって人格を救済する救貧理念)を果たすことを使命とされました。 |