学校施設開放

学校施設開放団体の登録

新規の学校施設開放団体の登録について
登録団体の主な要件は、八王子市のホームページをご覧ください。
子供の健全育成団体、社会教育団体等で、本校児童が参加している団体、本校の学区域、青少対由木地区にお住まいの方を中心に活動している団体とします。
また、由木西小学校施設開放貸出使用規定を遵守することが条件となります。

学校施設開放の許可条件

許可条件
1 特定の政党を支持し又は反対するための活動及び特定の政党に属する団体の諸行事、宗教関係の諸行事、私人及び営利を目的とする団体の営業宣伝
  もっぱら営利を目的とする諸行事等は一切してはならない。もしこれに違反した場合は使用許可を取消し又は行事を中止させることがある。
2 使用前後は学校長に申し出て授受を正確にすること。かつ、喫煙、飲酒は一切してはならない。
3 使用後は清掃し、損害を与えた場合は弁償すること。
4 施設使用時における事故(けが、盗難等)については、使用団体の責任とすること。
5 体育館でのフットサルは厳禁とすること。
6 その他、学校長が示す使用上の注意や指示を厳守すること。

由木西小学校施設開放登録団体の皆様へ

学校施設開放に関する配布文書