日本スポーツ振興センター
学校管理下のけが及び登下校時のけが等に対して、医療費の給付があります。
1.支給率 | 保険診療の3割+1割 | |
2.給付を受けられる条件 | *保険診療で医療費の支払い総額が(完治するまでに)、5000円以上 | |
*交通事故のように第3者からの支給を受けていないこと。 | ||
3.支給期間と時効 | *初診から最長10年間支給される | |
*給付事由が生じた日から2年間が過ぎると、時効により請求権がなくなる。 | ||
4.掛け金 | 全額市で負担しています。 | |
5.請求手続き | ・担任又は保健室に用紙を請求する。 | |
・用紙を医療機関に提出し、記入の依頼をする。 | ||
・学校へ提出する。月ごと | ||
・3ヶ月後ぐらいに市教委より給付の通知がある。 | ||
・学校から家庭へお知らせする。 | ||
・学校でお渡しする。 |