日本スポーツ振興センター

学校管理下のけが及び登下校時のけが等に対して、医療費の給付があります。

1.支給率 保険診療の3割+1割  
2.給付を受けられる条件 *保険診療で医療費の支払い総額が(完治するまでに)、5000円以上  
  *交通事故のように第3者からの支給を受けていないこと。  
3.支給期間と時効 *初診から最長10年間支給される  
  *給付事由が生じた日から2年間が過ぎると、時効により請求権がなくなる。  
4.掛け金 全額市で負担しています。  
5.請求手続き ・担任又は保健室に用紙を請求する。  
  ・用紙を医療機関に提出し、記入の依頼をする。  
  ・学校へ提出する。月ごと  
  ・3ヶ月後ぐらいに市教委より給付の通知がある。  
  ・学校から家庭へお知らせする。  
  ・学校でお渡しする。