インターネット運用規定
八王子市立小,中学校におけるインターネットの利用に関する要綱
(平成12年7月6日制定12八教学指発第532号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、八王子市立小・中学校(以下「市立学校」という。)におけるインターネットの利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の基本)
第2条 市立学校においてインターネットを利用するに当たっては、八王子市個人情報保護条例により、児童・生徒及ぴ関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童・生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進並びに国際理解教育の推進並びに総合的な学習の時間における教育の推進等、教育課題の推進に寄与するよう努めなければならない。
(利用形態)
第3条 インターネットの利用形態は、次の名号に定めるものとする。
一 情報発信及ぴ受信 各教科等での学習事項のまとめや開かれた学校の推進・教育活動の内容等を学校のホームページで発信すると同時に、意見等を受信する。
二 情報検索及ぴ収集 学習に関連する情報を検索、収集したり、関連する質問を送り、回答を得る。
三 教材作成 授業で活用できる画像デ一夕や文書データを収集、加工して、教材作りに活用する。
四 国内反ぴ国際交流 電子メールにより、国内及び海外の都市、学校等との交流を行う。
五 前四号のほか、八王子市教育委員会(以下「市教委」という。)が認めたもの。
(利用手続き)
第4条 市立学校の学校長〈以下「学校長」という。)は、インターネットを利用しようとするときは、市教委にシステム等に関ずる報告をしなければならない。
2 学校長は、インターネットの利用の適正を図るため、本要綱を基にインターネットの取扱いに係る規程(以下「取扱規程」という。)を定め、インターネット取扱責任者及ぴ取扱主任を置く。
(ホームページ等による情報の発信)
第5条 インターネットを利用した市立学校の情報発信は、八王子市立学校の公的名称を使用し、市教委が指定したインターネットサービスプロバイダ(インターネットへの接続サービスを提供する企業)等のサーバ(インターネットにおける情報の受発信を制御するコンピュ一夕)において行う。
2 学校長は、ホームページにより情報の発信を行う場合は、本要綱及ぴ取扱規程に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認する。
3 市立学校のホームページには、本要綱及ぴ取扱規程を掲載し、情報発信がこれらの規程に基づいたものであることをホームページに明記する。
4 市立学校のホームページに掲載した情報については、著作権の帰属先をホームベージに明記する。
(個人情報の発信とその範囲)
第6条 インターネットを利用した児童・生徒及ぴ関係者の個人情報の発信は、4項各号に定めるもの以外は原則として認めない。ただし、学校長が学校教育のために特に必要と認めた場合で、かつ、事前に指導室を通して八王子市個人情報保護条例 第13条の規定に基づき八王子市情報公開,個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を間いて必要かつ適切と認められたときに限り、個人情報の発信を認める。
この場合、発信された個人情報により本人が不利益を被ることがないよう、必要な対策を講じなければならない。
2 児童・生徒の個人情報を発信しようとするときは、本人及ぴ保護者に対して、個人情報を発信する趣旨及び危険性を説明し、同意を得た上で、教師の指導のもとに発信するものとする。
3 市立学校のホームページに掲載した個人情報について、本人若しくは保護者から、訂正・削除の要請があった場合には、速やかに適切な措置を講じなければならない。
4 インターネットで発信する児童・生徒の個人情報の範囲は、次の名号に定めるところによる。氏名については、この発信を認めない。
一 意見等 児童,生徒の意見等については、教育的な意義がある場合に、発信することができる。
二 写真 児童・生徒の写真を使う場合は、集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。
三 住所、電話番号、生年月日、趣味・特技、その他の個人情報は発信しないものとする。
ただし、相手が特定される電子メールにおいては、必要に応じて、住所・電話番号・生年月目を除き、年齢、趣味・特技等を発信することができる。
(教師による指導の徹底)
第7条 教師は、インターネットを利用した教育活動を通して、他人の中傷をしない、著作権、肖像権、知的所有権に配慮することなど、ネットワーク利用における基本的モラルやマナーについて十分に指導し、情報発信者としての自覚と責任について児童・生徒が正しく理解できるように努めるものとする。
2 児童・圭捷が発信する情報は、原則として、教師の確認を経て発信するものとする。
3 教師は、インターネットの特性を考慮し、教育上不適切な情報の取り扱い等の指導を徹底する。
(個人情報及ぴデータ等の保護)
第8条 学校長は、次の名号に定めるところにより、個人情報及ぴデータの保護に努めるものとする。
一 インターネットに接続するコンピュータを特定する。それ以外のコンピュ一夕はインターネットに接続しない。
二 インターネットの接続環境に応じて、回線を通じた外部からの不正侵入を遮断する対策を講じる。
三 インターネットに接続するコンピュータを他の用途に利用するときは、個人情報を含むデーターは、フロッピーディスク等の外部記憶装置により管理することとし、当該コンピュータ内部の記憶装置には蓄えない。
四 コンピューターウイルス(コンピュータシステムの動作を妨害する目的でつくられたプログラム)の発見、駆除、予防に努める。
2 学校長は、コンピューターシステム若しくはデータの改ざん等の異常が認められたときは、直ちにインターネットの利用を中止し、市教委に報告しなければならない。
(受信した個人情報の取り扱い)
第9条 インターネットを利用して受信した個人情報については、八王子市個人情報保護条例(平成8年3月29目条例第6号)の定めるところにより取り扱うものとする。
(インターネット利用状況の報告及ぴ指導)
第10条 市教委は、インターネットの利用状況について学校長に報告を求め、必要に応じて指導を行うことができる。
(インターネット利用基準の見直し)
第11条 学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この要綱に規定した事項の見直しの必要が生じたときは、審議会への諮問等必要な手続きを経て、第3条から第8条に規定する基準の見直しを行うものとする。
付則 この要綱は、平成12年7月6目から施行する。