インフルエンザ等感染症関係について
学校感染症について
医師より学校感染症と診断されたときは、すみやかに学級担任にお知らせください。感染した場合、本人の療養と集団への感染・流行を防ぐため、出席停止となります。
この期間は欠席扱いにはなりません。
なお、治癒後の登校再開については、必ずご家庭で記入した登校届を持たせた上で登校させてください。
学校感染症の種類および出席停止期間
学校感染症とは、学校において予防すべき感染症として学校保健安全法に定められた感染症のことをいいます。
詳しくは、下記の表をご覧ください。