学校感染症による出席停止について学校における感染症予防のために、お子さんが感染症にかかった場合、又はかかっている疑いがある場合は、学校保健安全法施行規則に定められている出席停止基準に従い、十分に静養してください。 お子さんの身体が1学習に耐えられ2余病などの出る心配がなく3 他者への伝染のおそれがなくなり、医師から登校許可がおりるまで学校は休ませてください。 治癒し、医師からの登校の許可がおりましたら、「学校感染症登校連絡票」に保護者の方が記入・押印の上、登校の際、担任に提出してください。診断書などは有料になるため必要ありません。 |