♪新型コロナウイルスに感染させないための行動・感染しないための行動を心がけていきましょう♪

学校感染症による出席停止について

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学校感染症による出席停止について
学校における感染症予防のために、お子さんが感染症にかかった場合、又はかかっている疑いがある場合は、学校保健安全法施行規則に定められている出席停止基準に従い、十分に静養してください。
 お子さんの身体が1学習に耐えられ2余病などの出る心配がなく3 他者への伝染のおそれがなくなり、医師から登校許可がおりるまで学校は休ませてください。 
治癒し、医師からの登校の許可がおりましたら、「学校感染症登校連絡票」に保護者の方が記入・押印の上、登校の際、担任に提出してください。診断書などは有料になるため必要ありません。

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