高尾山学園学校サポート本部(TSnet)会則


第1項 (名称)
(1)本会は、八王子市立高尾山学園サポート本部と称する。
(2)愛称としてTakaosangakuen Supporters network(略称:TSnet)を用いる。

第2項 (目的)本会は、高尾山学園の学校運営に協力し、諸行事など主に教育活動のサポートを行うことを目的とする。

第3項 (基本方針)本会の基本的な方針は次のとおりとする。
(1)市教委、学校および学校運営協議会の方針を尊重し、諸活動を行う。
(2)教育を本旨とする民主団体として、宗教活動や政治活動を行わない。

第4項 (活動)本会は、第2項の目的を達成するために第3項の基本方針に従い次の活動をする。
(1)学園四季祭など高尾山学園の諸行事や教育活動に関するサポートを行う。
(2)保護者を中心に広く八王子市全体など支援ができる人材を集めることに協力する。
(3)インターネットなどを活用し、本会メンバー間での連携や学校との情報共有を図る。
(4)学校運営協議会にて活動に関する提案をし、報告をする。

第5項 (会員)本会は、高尾山学園の教育方針を理解し、協力支援できる者によって構成される。
(1)資格 会員は以下の何れかの資格を有すること。
 ・高尾山学園に在籍する児童・生徒の保護者。
 ・校長または本会会長から推薦を受け、高尾山学園の教育方針を理解し協力支援できる方。
(2)入会 入会の意思があり、学校運営協議会へ報告し承認を得ること。
(3)退会 随時可能として会長経由で学校運営協議会へ報告する。

第6項 (役員・事務局・会計監査)学校運営協議会で協議し、本会運営のための役員を選出する。
 ・会長 1名:本会を代表する。
 ・事務局 事務局長 1名:会長を補佐し、学校や会員などとの連絡調整をする。
       会 計 1名:本会の資産管理並びに会計事務を処理する。
       事務局 若干名:事務局長の補佐など
 ・会計監査 1名:本会の活動および会計について監査する。

第7項(任期)
(1)役員 役員任期は原則1年間(1年度)とし、再任を妨げない。
(2)会員 任期は原則年度末までとし、再任を妨げない。

第8項 (会議)
(1)本会の運営などに関する会議は学校運営協議会にて行う。
(2)その他情報伝達など必要に応じ、会長は本会内の会議を招集できる。

第9項 (年度)本会の活動年度は5月1日より翌年4月末までの1か年とする。

第10項(会計)本会の諸活動のため経費や運営費など会計処理を行う。
(1)収入 本会での収入は以下の通りとする。
 ・会費 原則会費は徴収しない。
 ・寄付 寄付行為については原則受け入れ、本会の運営に充てる。
 ・他収入 行事やイベントなどの収入
(2)支出 本会での支出は以下の通りとし必要に応じて行うことができる。
 ・行事 学園四季祭などでの出店や支援に関するもの
 ・運営 本会運営に際しての連絡や印刷などに関するもの
 ・他支出 その他学校運営協議会で必要と認めたもの
(3)報告 本会の収支は、高尾山学園運営協議会にその都度、報告される。
(4)登録 銀行口座など住所登録を必要とする場合その住所は会計担当者住所とする。

第11項(事務局)事務局は会員および学校・学校運営協議会との連絡、調整をする。
(1)事務局室は、学校内に設置する。(ただし物理的な場所が確保できるまでは設置しない。)
(2)会員が円滑にかつ、安全に活動できるように名簿を作り適切に管理する。
(3)必要に応じて会長と協議して会議招集、情報共有、諸調整などをする。

第12条(会則の変更)この会則は高尾山学園運営協議会にて承認を受け、変更することができる。

付則
本部会則は平成27年12月19日より施行する。

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<参考>
学校サポート本部会則 Rev1a(PDFファイル)