インフルエンザ等感染症関係について

学校感染症について
 医師より学校感染症と診断されたときは、すみやかに学級担任にお知らせください。感染した場合、本人の療養と集団への感染・流行を防ぐため、出席停止となります。この期間は欠席扱いにはなりません。
 なお、治癒後の登校再開については、医師の指示に基づいた登校届の提出が必要です。必ずご家庭で下記の登校届を記入し、登校時に生徒に持たせてください。

登校届

日本スポーツ振興センタ−

学校管理下(登下校を含む)で負傷し、病院、接骨院などで受診したときに『日本スポーツ振興センタ−』から医療費の給付を受けることができます。
給付の対象は、健康保険を利用し、自己負担額が1,500円以上の場合となります。ただし、医療証(マル子・マル親)をなるべく使用しないでください。
(1回の受診が1,500円以上というわけではありません。医療機関での支払い総額が1,500円以上ということです。)
学校管理下のけがで、病院、接骨院などで受診したときは、担任、部活顧問、養護教諭までお知らせください。